労災保険請求(申請のできる保険給付等)

<全ての労災被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために>

1.仕事または通勤が原因で負傷したり病気になった場合

2.仕事または通勤が原因で親族が亡くなった場合

3.既に労災保険給付を受けている場合

4.会社の健康診断で異常の所見があると診断された場合


 はじめに

 このパンフレットは、労働者の方々が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、病気になった場合、亡くなった場合に、ご本人やご遺族が労災保険で受けられる保険給付や支援制度の種類とその内容について、一般的に考えられるケースごとに、Q&Aと補足解説のかたちでご案内しています。請求忘れがないようにご確認ください。
 なお、詳細な給付内容については、最寄りの労働基準監督署で説明を受けた上、給付に関する各リーフレットを別途ご確認ください。

1.仕事または通勤が原因で負傷したり病気になった場合

Q1
 仕事または通勤が原因でケガをしたり病気にかかってしまった場合、病院での治療費(療養の費用)は、労災保険から支給されるのでしょうか。

労災加入

A1
 (1)労災病院や労災指定医療機関において、原則として無料で治療を受けることができます(療養の給付)。その際、労災指定医療機関に療養の給付請求書を提出してください。
 (2)やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合には、一旦治療費を負担していただきますが、あとで請求することにより、負担した費用の全額が支給されます(療養の費用の支給)
 (3)通院するための交通費についても、一定の要件を満たせば全額が支給されます(療養の費用の支給)

 

療養補償給付

 療養(補償)給付(※)には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」があります。どちらも、傷病が治ゆ(症状固定)するまで給付を受けることができます。
※業務災害の場合は「療養補償給付」、通勤災害の場合は「療養給付」になります。

療養の給付
<請求方法>
 ご本人が、労災指定医療機関を経由して、労働基準監督署に請求書を提出してください。

療養の費用の支給
<請求方法>
 ご本人が、直接、労働基準監督署に請求書を提出してください。

通院費・・・「療養の費用の支給」のうちのひとつです
<支給要件>
 @とAの要件をどちらも満たす場合に支給します。
  @労働者の居住地または勤務地から、原則として片道2Km以上の通院であること
  A同一市町村内の適切な医療機関へ通院した場合であること
   (適切な医療機関などがない場合などには、同一市町村以外の医療機関への通院費が認められることがあります。)

<支給内容>
 通院に要した費用の実費相当額を支給します。

<請求方法>
 ご本人が、直接、労働基準監督署に請求書を提出してください。

時効・・・療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年(療養の給付については時効は問題となりません)

建設業の労災保険は建設業労災加入の一人親方労災保険組合へ

Q2
 ケガの治療のため会社を休んだ場合、どのような補償が受けられるのでしょうか。

労災加入

A2
 療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、休業(補償)給付を受けることができます。
・いつから・・・休業4日目から
・いくら・・・1日につき、給付基礎日額(※)の80%(保険給付60%+特別支給金20%)
※「給付基礎日額」は、原因となった事故直前3か月分の賃金を暦日数で割ったもの(平均賃金)です。

<例>月20万円の賃金を受けており、賃金締切日が毎月月末で、事故が10月に発生した場合
 給付基礎日額は、20万円×3ヵ月÷92日(7月:31日、8月:31日、9月:30日)≒6,522円

 → 上記の「賃金」には、臨時的に支払われた賃金、賞与など3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。
なお、「3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金」は障害特別年金などの額を定める場合の「算定基礎日額」に反映されます。

 

休業(補償)給付

<支給要件>
 @〜Bのすべての要件を満たす必要があります。
  @業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養であること
  A労働することができないこと
  B賃金を受けていないこと

<支給内容>
 休業日4日目から、休業1日につき給付基礎日額の80%(保険給付60%+特別支給金20%)を支給します。

<留意点>
 休業の初日から3日目までは労災保険からの支給はありません。この間(待機期間)は、業務上の災害の場合、事業主が休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行うことになります。

<請求方法>
 ご本人が、直接、労働基準監督署に請求書を提出してください。

時効・・・賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年

建設業一人親方の労災保険加入手続きは一人親方労災保険組合へ

Q3
 会社が倒産したなどの理由により、休業の初日から3日間、会社が支払うべ休業補償を受けることができない場合、労災から支援を受けることはできますか。

労災加入

A3
 業務上の疾病に関して、待機期間3日間の休業補償を受ける見込みがない場合、一定の要件を満たせば、休業補償特別援護金により、待機期間3日分の補償を受けることができます。

 

休業補償特別援護金

<支給要件>
 事業場の廃止または事業主の行方不明後に疾病の発生が確定した場合などで、待機期間(3日間)の休業補償を受けられない場合

<支給内容>
 休業補償給付の3日分に相当する額の援護金を支給します。

<請求方法>
 ご本人が、直接、労働基準監督署へ申請書を提出してください。

建設業の一人親方労災保険への加入手続は一人親方労災保険組合

2.仕事または通勤が原因で親族が亡くなった場合 →