労災保険請求(申請のできる保険給付等)

<全ての労災被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために>

1.仕事または通勤が原因で負傷したり病気になった場合

2.仕事または通勤が原因で親族が亡くなった場合

3.既に労災保険給付を受けている場合

4.会社の健康診断で異常の所見があると診断された場合


 2.仕事または通勤が原因で親族が亡くなった場合

Q4
 仕事または通勤が原因で夫が死亡した場合、どのような補償が受けられるのでしょうか。

労災加入

A4
 遺族(補償)年金または一時金、葬祭料(葬祭給付)を受けることができます。

 

遺族(補償)給付・・・遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金

関連する保険給付や支援:
    未支給の保険給付・特別支給金、労災保険就学援護費、労災就労保育援護費、長期家族介護者援護金

 ○遺族(補償)年金
<請求できる遺族(受給資格者)>
 被災労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

<支給内容>
 受給資格者のうち最先順位者に対し、遺族の数などに応じて、以下の通り支給されます。また、1回に限り、年金の前払いを受けることができます。

遺族数

遺族(補償)年金

遺族特別支給金(一時金)

遺族特別年金

1人

給付基礎日額の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻、または一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分)

300万円

算定基礎日額の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻、または一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分)

2人

給付基礎日額の201日分

算定基礎日額の201日分

3人

給付基礎日額の223日分

算定基礎日額の223日分

4人以上

給付基礎日額の145日分

算定基礎日額の245日分

<請求方法>
 遺族が、直接、労働基準監督署へ請求書を提出してください。

 ○遺族(補償)一時金
<支給要件・支給内容>
・被災労働者の死亡当時、遺族(補償)年金を受け取る遺族がいない場合
 →給付基礎日額の1000日分、遺族特別支給金300万円、算定基礎日額1000日分が、亡くなった方の遺族のうち最先順位者に支給されます。
・遺族(補償)年金の受給権者がすべていなくなってしまったときで、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金と年金前払い一時金の合計額が給付基礎日額および算定基礎日額の1000日分に満たない場合
 →給付基礎日額の1000日分および算定基礎日額の1000日分から既に支給された遺族(補償)年金などの合計額を差し引いた額が、亡くなった方の遺族のうち最先順位者に支給されます。

<請求方法>
 遺族が、直接、労働基準監督署へ請求書を提出してください。

時効・・・被災者が亡くなった日の翌日から5年

 ○遺族(補償)年金を受給していた方が亡くなった場合は?
 前期の遺族のうち、次順位の受給資格者に支給されます。

葬祭料(葬祭給付)

<支給要件>
 遺族が葬祭を行った場合、または被災労働者の会社が社葬(恩恵的なものなどを除く)を行った場合に、一定額を支給します。

<支給内容>
 @315,000円+給付基礎日額の30日分
 A@の額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は給付基礎日額の60日分

<請求方法>
 遺族などが、直接、労働基準監督署へ請求書を提出してください。

時効・・・被災者が亡くなった日の翌日から2年間

 

Q5
 業務災害によって重い障害を負ったため、長期にわたり介護をしていた親族が、業務とは関係のない病気で死亡しました。何か補償を受けられるのでしょうか。

労災加入

A5
 遺族(補償)給付が受けられない場合であって、長期に被災者の介護に当たってきたなど、一定の要件を満たす遺族は、長期家族介護者援護金を受けとることができます。

 

長期家族介護者援護金

一人親方労災保険特別加入<支給要件>
 一定の障害により、障害等級第1級の障害(補償)年金または傷病等級第1級の傷病(補償)年金を10年以上受給していた方が、業務以外の原因で死亡した場合、一定の要件を満たす遺族に支給されます。

<支給内容>
 遺族に対して、100万円の援護金が支給されます(援護金の支給を受けることができる遺族が2人以上の場合は、100万円をその数で除して得た額)。

<請求方法>
 遺族が、労働基準監督署を経由して、都道府県労働局に申請書を提出してください。

時効・・・ 被災者が亡くなった日の翌日から2年

 

Q6
  死亡する前に治療や休業していて、労災保険による保険給付を受けることができた家族が、給付を受ける前に死亡した場合、誰かが代わりに給付を受けることはできますか。

労災加入

A6
 保険給付を受ける権利を有する方が亡くなったとき、その方に
 @支給事由はあるが、まだ請求していない
 A請求はしたが、まだ支給決定していない
 B支給決定はあったが、まだ支払われていない
 保険給付(未支給の保険給付)がある場合は、一定要件を満たす遺族に保険給付および特別支給金を支給します。

 

未支給の保険給付・特別支給金

関連する保険給付:療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、傷病(補償)給付、遺族(補償)給付

 ○被災労働者に未支給の保険給付がある場合
<請求できる遺族>
 @Aの要件をどちらも満たす場合に請求することができます。
  @亡くなった被災労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
  A被災労働者が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていたこと(必ずしも同居している必要はありません)
  なお、@Aの要件を満たす方がいない場合は、相続人が請求することができます。

<請求方法>
 遺族が、直接、労働基準監督署へ請求書を提出してください。

 

Q7
 遺族(補償)年金受給者や遺児が学校などに通っている場合、何らかの支援が受けられるのでしょうか。

労災加入

A7
 遺族(補償)年金を受給している方や、一定の要件を満たす方は、
  @労災就学援護費
  A労災就労保育援護費
 として、一定額の支給を定期的に受けることができます。

 

労災就学援護費

関連する保険給付:遺族(補償)給付、障害(補償)給付、傷病(補償)年金

<支給要件>
 次の@〜Bいずれかに当てはまり、学費などの支払が困難と認められる場合
 @遺族(補償)年金を受給していて、死亡した労働者の子と生計を同じくしており、その子が学校教育法第1条の学校等※に在学している(以下「在学中」)、または受給者本人が在学中
 A第1〜3級の障害(補償)年金を受給していて、生計を同じくしている子が在学中、または受給者本人が在学中
 B傷病(補償)年金を受給していて(せき髄の損傷等で傷病の程度が特に重篤と認められる人に限る)、生計を同じくしている子が在学中
 ※小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校等

<支給内容>
 ご本人やお子さんが在学する学校等に応じ、原則として以下の金額を支給します。
  ○小学校    :月額 12,000円
  ○中学校    :月額 16,000円(通信制課程は月額 13,000円)
  ○高等学校  :月額 16,000円(通信制課程は月額 13,000円)
  ○大学等    :月額 39,000円(通信制課程は月額 30,000円)

<請求方法>
ご本人が、直接、労働基準監督署へ申請書を提出してください。

 

労災就労保育援護費

関連する保険給付:遺族(補償)給付、障害(補償)給付、傷病(補償)年金

 次の@〜Bのいずれかに当てはまり、保育費用を援護する必要があると認められる場合
 @遺族(補償)年金を受給していて、死亡した労働者の子と生計を同じくしており、その子を就労のために保育所などに預けている、または受給者本人がその家族の就労のために保育所などに預けられている
 A第1〜3級の障害(補償)年金を受給していて、生計を同じくしている子を就労のために保育所などに預けている、または受給者本人がその家族の就労のために保育所などに預けられている
 B傷病(補償)年金を受給していて(せき髄の損傷等で傷病の程度が特に重篤と認められる人に限る)、生計を同じくしている子供を就労のために保育所などに預けている

<支給内容>
 月額 12,000円

<請求方法>
 ご本人が、直接、労働基準監督署へ申請書を提出してください。

 

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