遺族(補償)給付・・・遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金
関連する保険給付や支援:
未支給の保険給付・特別支給金、労災保険就学援護費、労災就労保育援護費、長期家族介護者援護金
○遺族(補償)年金
<請求できる遺族(受給資格者)>
被災労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
<支給内容>
受給資格者のうち最先順位者に対し、遺族の数などに応じて、以下の通り支給されます。また、1回に限り、年金の前払いを受けることができます。
遺族数 |
遺族(補償)年金 |
遺族特別支給金(一時金) |
遺族特別年金 |
1人 |
給付基礎日額の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻、または一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分) |
300万円 |
算定基礎日額の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻、または一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分) |
2人 |
給付基礎日額の201日分 |
算定基礎日額の201日分 |
3人 |
給付基礎日額の223日分 |
算定基礎日額の223日分 |
4人以上 |
給付基礎日額の145日分 |
算定基礎日額の245日分 |
<請求方法>
遺族が、直接、労働基準監督署へ請求書を提出してください。
○遺族(補償)一時金
<支給要件・支給内容>
・被災労働者の死亡当時、遺族(補償)年金を受け取る遺族がいない場合
→給付基礎日額の1000日分、遺族特別支給金300万円、算定基礎日額1000日分が、亡くなった方の遺族のうち最先順位者に支給されます。
・遺族(補償)年金の受給権者がすべていなくなってしまったときで、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金と年金前払い一時金の合計額が給付基礎日額および算定基礎日額の1000日分に満たない場合
→給付基礎日額の1000日分および算定基礎日額の1000日分から既に支給された遺族(補償)年金などの合計額を差し引いた額が、亡くなった方の遺族のうち最先順位者に支給されます。
<請求方法>
遺族が、直接、労働基準監督署へ請求書を提出してください。
時効・・・被災者が亡くなった日の翌日から5年
○遺族(補償)年金を受給していた方が亡くなった場合は?
前期の遺族のうち、次順位の受給資格者に支給されます。
葬祭料(葬祭給付)
<支給要件>
遺族が葬祭を行った場合、または被災労働者の会社が社葬(恩恵的なものなどを除く)を行った場合に、一定額を支給します。
<支給内容>
@315,000円+給付基礎日額の30日分
A@の額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は給付基礎日額の60日分
<請求方法>
遺族などが、直接、労働基準監督署へ請求書を提出してください。
時効・・・被災者が亡くなった日の翌日から2年間
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