労災保険請求(申請のできる保険給付等)

<全ての労災被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために>

1.仕事または通勤が原因で負傷したり病気になった場合

2.仕事または通勤が原因で親族が亡くなった場合

3.既に労災保険給付を受けている場合

4.会社の健康診断で異常の所見があると診断された場合


 3.既に労災保険給付をうけている場合

Q8
 治療のためにいつまで通院できるのでしょうか。

労災加入

A8
 傷病が治ゆ(症状固定)するまで、療養(補償)給付を受けることができます。
 なお、治療開始後、1年6ヵ月を経過しても治ゆ(症状固定)しておらず、障害の程度が重い場合には傷病(補償)年金を受けることができます。

 

傷病(補償)年金

関連する保険給付や支援:介護(補償)給付、長期家族介護者援護金

<支給要件・支給内容>
 法令で定められた傷病の程度(傷病等級)に該当し、その状態が継続している場合、傷病(補償)年金、傷病特別支給金および傷病特別年金を支給します。

傷病等級

傷病(補償)年金

傷病特別支給金(一時金)

傷病特別年金

第1級

給付基礎日額の313日分

114万円

算定基礎日額の313日分

第2級

給付基礎日額の277日分

107万円

算定基礎日額の277日分

第3級

給付基礎日額の245日分

100万円

算定基礎日額の245日分

<留意点>
 ご本人の請求などにより支給するものではなく、労働基準監督署長の決定に基づき支給します。

 

Q9
 完治していないのに、治ゆ(症状固定)と言われましたが、何らかの補償はありますか。

労災加入

A9
 労災保険では完治に至らなくても、傷病の状態が安定し、治療してもこれ以上改善しないものも治ゆ(症状固定)として取り扱います。治ゆ(症状固定)の状態になった方には、以下のような保険給付や支援を行います。
 (1)治ゆした後に後遺障害が残った場合は、障害の程度に応じて、障害(補償)給付を支給します。
 (2)特定の傷病に該当する場合、「アフターケア」として1か月に1回程度の診察、保健指導、検査など一定の範囲内で必要な措置およびそれに要した通院費を支給します。

 

障害(補償)給付

一人親方労災保険特別加入関連する保険給付や支援:
  介護(補償)給付、長期家族介護者援護金、外科後処置、アフターケア、義肢等補装具の費用の支給

<支給要件・内容>
 仕事中または通勤による負傷や傷病が治ゆ(症状固定)したとき、身体に一定の障害が残り、法令で定められた障害等級に該当するとき、その障害の程度に応じてそれぞれ以下のとおり年金または一時金を支給します。

障害等級

障害(補償)給付

障害特別支援金

障害特別年金

障害特別一時金

1級

年金

給付基礎日額の313日分

一時金

342万円

年金

算定基礎日額の313日分

 

2級

給付基礎日額の277日分

320万円

算定基礎日額の277日分

3級

給付基礎日額の245日分

300万円

算定基礎日額の245日分

4級

給付基礎日額の213日分

264万円

算定基礎日額の213日分

5級

給付基礎日額の184日分

225万円

算定基礎日額の184日分

6級

給付基礎日額の156日分

192万円

算定基礎日額の156日分

7級

給付基礎日額の131日分

159万円

算定基礎日額の131日分

8級

一時金

給付基礎日額の503日分

65万円

 

一時金

算定基礎日額の503日分

9級

給付基礎日額の391日分

50万円

算定基礎日額の391日分

10級

給付基礎日額の302日分

39万円

算定基礎日額の302日分

11級

給付基礎日額の223日分

29万円

算定基礎日額の223日分

12級

給付基礎日額の156日分

20万円

算定基礎日額の156日分

13級

給付基礎日額の101日分

14万円

算定基礎日額の101日分

14級

給付基礎日額の56日分

8万円

算定基礎日額の56日分

<請求方法>
 ご本人が、直接、労働基準監督署へ請求書を提出してください。

 

アフターケア(アフターケア通院費)

<支給要件>
 対象となる傷病(20傷病)について、傷病が治ゆ(症状固定)した後においても、後遺症状が変化したり、後遺症害に付随する疾病を発病させるおそれがある場合に支給します。

<支給内容>
 労災保険上の措置として、1か月に1度程度の診察、保険指導などを一定の範囲内で受けることができます。また、それに要した通院費を支給します。

<請求方法>
 ご本人が、申請書を都道府県労働局へ提出してください。

 

Q10
 重い後遺症害により、今後家族や介護サービスなどから介護を受けることになる場合、どのような補償が受けられますか。

労災加入

A10
  介護(補償)給付として、介護に要した費用を一定の範囲で支給します。

 

介護(補償)給付

関連する保険給付:障害(補償)給付、傷病(補償)年金

<支給要件のポイント>
 @〜Cのすべての要件を満たす必要があります。
  @障害(補償)年金または傷病(補償)年金の第1級または第2級で高次脳機能障害、身体性機能障害などの障害を残し、常時あるいは随時介護を要する状態にあること
  A民間の有料介護サービスなどや親族、友人、知人から、現に介護を受けていること
  B病院または診療所に入院していないこと
  C老人保健施設などに入所していないこと

<支給内容>
 支給額は常時介護、随時介護で異なり、それぞれ以下のとおりです
 (平成25年3月1日現在)
  ○常時介護:月額56,600〜104,290円
  ○随時介護:月額28,300〜52,150円

<請求方法>
 ご本人が、直接、労働基準監督署へ請求書を提出してください。

時効・・・介護を受けた月の翌月の1日から2年間

 

Q11
 一度治ゆ(症状固定)した後、再び症状が悪化した場合、何らかの補償が受けられるのでしょうか。

労災加入

A11
 いったん治ゆ(症状固定)の状態となった傷病であっても、以下の3つの要件を全て満たす場合には「再発」として、再び補償を受けることができます。
 @傷病の悪化の原因が当初の業務または通勤による傷病以外の原因によるものでないと認められること
 A治ゆ時の状態からみて明らかに症状が悪化したこと
 B療養によってその症状が改善される見込みがあること

 

← 2.仕事または通勤が原因で親族が亡くなった場合   4.会社の健康診断で異常の所見があると診断された場合 →