労災保険請求(申請のできる保険給付等)
<全ての労災被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために>
1.仕事または通勤が原因で負傷したり病気になった場合
2.仕事または通勤が原因で親族が亡くなった場合
3.既に労災保険給付を受けている場合
4.会社の健康診断で異常の所見があると診断された場合
Q14 会社で行われた労働安全衛生法に基づく定期健康診断など(一次健康診断)で、検査結果に異常があった場合、再検査などを労災保険で受けることはできますか。
A14 一定の項目で異常が認められた場合には、二次健康診断等給付として、二次健康診断と特定保健指導を自己負担なしで受けることができます。
二次健康診断等給付
<支給要件> 労働安全衛生法に基づく直近の定期健康診断などで、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常所見があると診断された場合
<支給内容> 労災病院または都道府県労働局長が指定する病院などで一年度内に1度二次健康診断と特定保健指導を自己負担なしで受けることができます。
<請求方法>
ご本人が、一次健康診断を受けた日から3か月以内に、健康診断給付病院などを経由して都道府県労働局長に請求書を提出してください。
Q15 私が勤務している会社では、普段、労災保険の手続きを庶務担当者が行ってくれますが、今回の事故は労災には当たらないとして、協力的でなく、事業主証明などの手続きを行ってくれないのですが、どうしたら良いでしょうか。
A15 労災保険の手続きは原則として、被災された方が自ら行っていただいて問題ありません。会社が事業主証明を拒否するなどやむを得ない場合には、事業主の証明がなくても、労災保険の請求書は受理されますのでご安心ください。
Q16 かなり前に会社で発生した事故は、労災として認めてもらうことはできるのでしょうか。
A16 原則として、各保険給付ごとに決められている時効を過ぎてしまうと給付を受けることはできません。それぞれの給付項目に時効を記載していますので、ご確認ください。
Q17 退職してしまったり、既に会社がなくなってしまった場合でも労災補償を受けることができるのでしょうか。
A17 そのような状況でも請求することができます。 なお、その場合は、事業主や会社の同僚の住所・氏名を教えていただくことがあります。
Q18 仕事中や通勤途中の交通事故で、事故の相手方が加入している自賠責保険などから保険金を受けた場合、労災保険からの支給は受けられるのでしょうか。
A18 自賠責保険などから保険金の支払を受けた場合、同一理由での労災保険給付は自賠責保険などから受領した金額を差し引いて支給することとなります。(損害の二重てん補が生じないようにします。) なお、休業した場合や後遺症が残った場合に支給される特別支給金については、自賠責保険などからの支払の有無にかかわらず支給します。
神奈川県で一人親方の労災保険特別加入をご希望の場合、一人親方労災保険神奈川一人親方労災保険組合へどうぞ。
出典:厚生労働省発行のパンフレットより
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